用語集あ行

【アドオン方式】
利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。例えば、
元金=10万円、アドオン料率=月0.6%、返済回数=10回とすると、
利息の総額は、10万円×0.6%×10回=6000円で、毎月の返済金額は
(10万円+6000円)÷10回=10,600円となる。この場合、
アドオン年利は、アドオン月利0.6%×12ヵ月=7.2%となる。
 アドオン金利を用いると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという利便があるが、アドオン方式は、元金が割賦返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。このため、消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。

【異時廃止】
破産廃止の一種。破産宣告後破産手続が進行中に、裁判所が破産財団が不足で破産手続の費用も賄えないと認めた場合に、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により手続が廃止されること。この場合、裁判所は債権者集会の意見を聞かなければならない(破産法 353条)。

【異動情報】
いわゆるブラックリストのこと。日本の個人信用情報機関では、延滞や債務不履行になった債権の情報について「異動情報」と呼ぶ。業態別3個人信用情報機関が交流しているのは「異動情報」のみであり、また、交流される異動情報は長期延滞債権(3ヵ月以上の延滞債権)など限定されている。

【ATM】
現金自動出納機。現金自動貸出返済両用機(消費者ローン業界の場合)。現金自動預払機(銀行の場合)。これに対し、「出金」だけが可能な機械はCD機(キャッシュディスペンサー)という。

【延滞】
約定(やくじょう=とりきめを結ぶこと)返済日に約定額がきちんと返済されずに、遅延している状態のことで、法律的には履行遅滞という(民法 412条)。

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