銀行系カードローンを紹介します。人気の信販系カードローンとも比較してみよう。ローン専用カードは1枚持っているといざというとき大変便利です。
自分にぴったりなものを見つけましょう。
【多額債務者】
返済能力以上に金銭を借りる(借りてしまった)人のこと。
【多重債務者】
本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多い。
【団体信用生命保険】
団体定期保険の1形態。住宅ローンなどの債務者に掛ける団体扱いの保険で、債務の返済が完了する以前に債務者が死亡した場合、未返済債務を死亡保険金で一括弁済する仕組みの保険。
【担保】
広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損害の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいう。保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多い。
【遅延損害金】
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。なお、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められてい る。
【超過利息返還請求】
「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めている。したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではない。
【直接金融】
金融機関を通さずに、最終的な借り手が最終的な貸し手から直接資金を調達すること。消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味
【定額リボルビングシステム】
ミニマムペイメント(毎月最低限支払義務額)が一定額であるリボルビングシステム。定額リボルビングシステムは、さらに「元利定額」と「元金定額」とに分類される。元利定額リボルビングシステムは、ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元金返済に充当する方法。これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、1ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法である。
【定率リボルビングシステム】
ミニマムペイメント(毎月の最低支払義務額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合(通常は5%〜10%の範囲で決められることが多い)の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とする方法のリボルビングシステム。例えば、前月の締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの定率が5%、月間金利が1%とした場合、当月のミニマムペイメント は、
10万円×5%= 5,000円(元金返済部分)と
10万円×1%= 1,000円(月間の発生利息)の合計金額
( 5,000円+ 1,000円= 6,000円)となる。
なお、米国のクレジットカードは、定率リボルビングシステムを採用している例が多い。
【トイチ】
(1)違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。
(2)貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。
【同意文言】
クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。
【途上審査】
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つ。信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況を審査すること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与 額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。